税理士の業務
税理士は税に関連する国家資格です。税理士は多くの国民に取って馴染みのある職業だと言えます。日本では、サラリーマンが確定申告を行うことはあまりありませんが、自営業などの場合、確定申告が必要になります。しかし、誰もが申告書類を作成したり、確定申告する能力があるわけではないのです。そんなとき、税理士にお願いする人も多いと思います。税理士は少なからぬ人にとって身近な存在だと言えるでしょう。税理士の業務について具体的に見ていきます。
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それは税の専門家
1.税務の代理
税理士の業務の第一には「税務の代理」があります。依頼者に代わって、確定申告を行ったり、青色申告の承認申請を行ったりする業務の事です。税務署の更正決定等に対する不服申し立てを納税者(クライアント)に代わって行う事もあります。税務調査に立会うことも可能です。なお、税理士は税務代理をする場合、依頼者から委任状を貰い、税務官公署に提出をしなければなりません。また、税務代理に際して、税務官公署の職員と面接する場合は税理士証票を呈示しなければなりません。
2.税務書類の作成
税理士の第二の業務は「税務書類の作成」があります。税務署等に提出する税務書類を税理士の責任において作成をします。税務書類には、確定申告書、青色申告承認申請書などがあり、税務書類を作成して税務官公署に提出する場合、その書類に署名押印をしなければいけません。
3.税務相談
税理士の第三の業務には「税務相談」があります。税務官公署に対する申告や主張、陳述、申告書等の作成に関して、所得金額や税額の計算など、税金に関するあらゆることについての相談に応じることが出来ます。この税務代理、税務書類の作成、税務相談の業務は税理士の業務独占資格になります。有償、無償を問わずに税理士で行えません。
4.会計業務
第四の業務としては「会計業務」があります。税理士業務に付随し、財務書類の作成、会計帳簿の記帳の代行などを行います。
5.税務訴訟において補佐人となる業務
第五の業務としては、「税務訴訟において補佐人となる業務」があります。税理士は税務訴訟において、訴訟代理人(弁護士)とともに出頭・陳述し、納税者を支援を行えます。税務訴訟における保佐人としての業務については近年、法改正が行われました。
税理士が裁判所において補佐人となる制度
平成13年改正において、税理士が裁判所において補佐人となれる制度が創設されました。税理士は税務訴訟において、補佐人として弁護士である訴訟代理人とともに裁判所に出頭し、陳述をすることが可能になりました。かつては、税理士が出廷するには裁判所の許可が必要でしたが、改正によって裁判所による許可が不要になりました。
従来は、税理士の出廷が申請されても裁判所は許可せず、却下する例が多くありました。税理士は法律家としては不十分であるとされていたものと思われています。また、弁護士に税理士資格があるために、税理士を補佐人とする申請を却下しても、建前上は不都合がないとされていたと思われます。結果的に、税理士が保佐人として出廷し、税務訴訟に関わる機会はあまりありませんでした。
しかし、これには不合理で不公平な面もあったのです。例えば、国税側と市民の間で税金をめぐる訴訟が起こったとします。市民の側につく税理士は税務訴訟には参加することが出来ませんでした。一方、国税側は訟務官が訴訟に立ち会うことになるのです。弁護士には税理士資格があるとはいえ、弁護士は税の専門家ではありませんから、税の専門家が出廷できない市民の側が不利であるのは否定できません。
いずれにせよ、税理士が税務訴訟において保佐人として法廷に出頭し、陳述が行えるようになったことで、税理士の業務は広がったといえるでしょう。また、これまで以上に、弁護士との人脈作りが大切になったと言えます。
会計参与
税理士の新しい業務として、「会計参与」についても触れておきましょう。
既に成立し、平成18年に施行される新会社法には、会社の機関として、会社の計算書類等を取締役と共同して作成する「会計参与」が新設されました。計算書類がしっかりしているかは融資を受ける際などにも大きく影響してくるので、会社の経営上、会計知識の乏しい中小企業等でも信頼性の高い計算書類を作成する必要性出てきます。会計参与が機関として加わることにより、計算書類の信頼性を高めようというのが狙いなのです。
この会計参与になれるのは公認会計士と税理士だけです。税理士に新しい可能性が生まれたと言ってもいいでしょう。
税理士法人
ここまでは税理士の業務について概観してきましたが、税理士の新しい可能性である、「税理士法人」についても触れてみます。
現在では、税理士法人の創設も認められています。税理士事務所でなく、税理士法人を営むことのメリットはいくつかありますが、ここでは詳細は省略いたします。個人商店と、会社組織の違いに近いイメージだと思ってください。
税理士法人と税理士事務所の大きな違いを一つだけあげてみます。税理士法人は、支店を置くことが出来るのです。全国各地に支店を置いて大規模に展開することも可能なりました。ただし、支店を設置する場合、必ず支店にも税理士を常駐させておく必要があります。
ちなみに、税理士法人の社員(出資者)には税理士しかなれないので、税理士法人を設立できるのは税理士だけということになっています。
法人化で税理士の魅力が更に増したのは言うまでもないでしょう。
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